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文書作成日:2023/11/14 厳格な運用が求められる変形労働時間制 変形労働時間制を適用し、複数のシフトパターンにより労働させているケースがありますが、就業規則にすべてのシフトパターンが記載されていなかったとして変形労働時間制が無効とされた裁判例が出ています。そこで今回は、変形労働時間制を導入・運用する際の注意点をとり上げます。 [1]導入時の注意点
1の「対象労働者の範囲」は、変形労働時間制の対象となる労働者の範囲を明確に定める必要があります。2の「対象期間・起算日」は、例えば「毎月1日を起算日とし、1ヶ月を平均して1週間当たり40時間以内とする」というように、具体的に対象期間と起算日を定める必要があります。なお、対象期間は1ヶ月以内の期間であれば、2週間や4週間とすることも可能です。そして3の「労働日・労働日ごとの労働時間」は、シフト表や会社カレンダーなどで、2の対象期間すべての労働日ごとの労働時間をあらかじめ具体的に定める必要があります。 [2]運用する際の注意点 変形労働時間制は、特定した労働日、労働日ごとの労働時間を会社の都合で変更することはできないとされています。会社の都合で変更するような誤った運用もみられることから、適正に運用できているのかについても確認し、問題があれば改善していきましょう。 |